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最高裁判所第三小法廷 昭和44年(あ)878号 決定

主文

本件上告を棄却する。

理由

被告人本人の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であって、上告適法の理由にあたらない。

弁護人森美樹の上告趣意第一のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例は、所論のように、被告人の進路の方が明らかに広いという確定的な判断を示しているものとは認められないから、前提を欠き、その余は、単なる法令違反の主張であって、上告適法の理由にあたらない。なお、道路交通法三六条二項にいう「道路の幅員が明らかに広いもの」とは、交差点の入口から、交差点の入口で徐行状態になるために必要な制動距離だけ手前の地点において、自動車を運転中の通常の自動車運転者が、その判断により、道路の幅員が客観的にかなり広いと一見して見分けられるものをいうものと解するのが相当である。

同第二は、判例違反をいうが、所論引用の判例は、所論のように、交差する道路に一時停止の標識があるとか、それが認識可能であるとかというような事情があれば、徐行義務が免除される旨判示しているものとは認められないから、前提を欠き、同第三は、単なる法令違反の主張であって、いずれも上告適法の理由にあたらない。

また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よって、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 松本正雄 裁判官 下村三郎 裁判官 飯村義美 裁判官 関根小郷)

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